河童窃盗だよな?w

窃盗や傷害など、一般的で馴染みの深い犯罪は非親告罪です。
すなわち、例えば自転車を盗まれた人が犯人(正確には被疑者または被告人といいます。)から謝罪とともに自転車を返してもらい
もう犯人が処罰されなくてもいいと考えて、警察に行き被害届を取り下げたとしても、その犯人が処罰されるか否かは検察官と裁判所の判断次第ということです。
常識的な考え方として、盗まれた人がもう許すと言ってしまえばそれで終了なのではないかと思う人は多いと思います。
しかし、日本の法律は必ずしもそうなるようには作られていないのです。常識と法律が異なる場面というのは多少なりともあるものです。
被害届は捜査機関が捜査を開始するきっかけに過ぎません。捜査が開始された以上、その後に犯人の処遇をどうするかは捜査機関ないし裁判所の判断に委ねられます。
被害者の意見というのは、その捜査機関ないし裁判所の判断において考慮される事情の一つに過ぎません。