インサイダー取引規制とは

金融商品取引法(以下「金商法」という。)166条は、会社関係者のインサイダー取引を規制しており、上場会社等の会社関係者または会社関係者からの情報受領者は、上場会社等の重要事実を知って、その公表前に当該上場会社等の株式などの特定有価証券等の売買等を行うこと、
すなわち、上場会社等の役職員など、会社の内部情報を容易に知り得る立場にある者が、インサイダー情報を知って株式の売買等をすることが禁止されている。

こうしたインサイダー取引が禁止される趣旨は、誤解されがちであるが、インサイダー取引に対応する反対売買をした者の財産の保護ではなく、証券市場の公正性・健全性に対する一般投資家の信頼の保護である。

仮に、内部情報を容易に入手できる者が、内部情報を知って有利な株取引をすることが横行すれば、証券市場はアンフェアな市場となってしまうことになる。そのような事態を避けることがインサイダー取引規制の意義である。