特定の人に刑事処分等を受けさせる目的で
虚偽の通報・告訴などをした場合には
刑法172条の虚偽告訴等の罪にあたります

こちらは重い罪で、3ヶ月以上、10年以下の懲役刑が規定されています

こ、これは・・・