https://www.youtube.com/watch?v=D8sICMb5ec0&;lc=z13lsnowlrfywjacz235cjahgpaqgjkdb.1501168874712913

Risingゼルト
「日本の憲法では著作権法第32条の【引用】という項目から考えると、今回の場合は批評という形になると違法ではありません。
また、同じく著作権法第38条より【営利を目的としない上映等】から「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、群衆または聴衆から料金を受けない場合には公に上演し、演奏し、上映し、または口述することが出来る。……(以下略)」
と記されているのでこの動画が営利目的でなければこれも違法にはならなくなります。

ですので番組をアップロードしただけで=違法とは言いにくいと思いますよw」


この主張は成り立つのか