飲食店側が消費者にレバーを生食させた場合、
食品衛生法第11条第1項によって処罰され得ることになります。

消費者側も、この規制を知っていながら飲食店側にレバーの生食を求めた場合、
上記の規定の違反を故意にそそのかせたとして、
場合によっては、食品衛生法第72条1項違反の教唆犯の罪に問われる
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注文したのは誰だ
あやなんではなさそうだが・・