>>606
判決が出る時期については
事例によりいろいろあるからわからないが
遅くても数ヶ月程度以内といったところだろうか

その後、強制執行の判断がなされた場合は

強制執行を行う前に
1度目の強制執行として執行官による
債務者への明け渡し催告を行う

この催告の際に、強制執行を行う期限としては原則1ヶ月以内の期日が宣告され、この日までを期限に強制執行を行う