>>341
建物や部屋の修繕費は家主負担、賃借人は賃料という形で家主に対価を支払っているので、退去後の修繕費は支払済みの賃料からまかなわれるべき、というのが法律なのです
はいどうぞボケ野郎テメーが学んでこい
しんどけ低脳