>>900
それは美術の著作物等の著作物の複製に関する抗弁であって、いわゆる肖像権では該当しない。
不特定多数であっても、たとえ公道上であっても、人の姿態を公衆送信することによるプライバシー侵害の要保護性は極めて高く、肖像権の甚大な侵害に当たる。