>>751
しれっと?つくなよ
これだからカタワリスナーは・・・生主にでもなったつもりか

(民法第767条)
1項:婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
離婚届を出しただけだと離婚前の旧姓に戻りますので、ここは注意が必要かもしれません。
http://www.rikon-juku.net/article/14806426.html