「未遂の教唆」の設例 編集
甲は乙に、金庫の中が無一物であることを知りながら、現金が入っていると偽り窃盗を教唆した。
現実に現金が入っていたが、甲は乙の着手後、直ちにその犯行を阻止する意図であった。
主観的危険犯、抽象的危険犯の立場からは未遂犯が成立。しかしながら、教唆者によって形成された意思の形成時点において、そもそも危険はなかったのだから、不能犯となり不可罰。したがって、甲の行為は(窃盗において)可罰性がない。