道路交通法119条1項
次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役または五万円以下の罰金に処する。

1項12号の4

道路交通法77条1項の規定に違反した者

1項13号

道路交通法77条3項の規定により、警察署長が付し、または道路交通法77条4項の規定により警察署長が変更し、もしくは付した条件に違反した者

道路交通法120条
次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

1項12号の4

道路交通法77条7項の規定に違反した者

道路交通法121条
次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金または科料に処する。

1項12号の4

道路交通法78条4項の規定に違反した者

道路交通法123条
法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、道路交通法119条1項第12号の4、1項13号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても、各本条の罰金刑を科する。