ツイッターに「架空の法律事務所」アカウント開設で書類送検…何がダメだった?
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170705-00006313-bengocom-soci

また、架空の会社をかたると、「会社でない者は、その名称又は商号中に、
会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない」と定める会社法7条に違反し、
100万円以下の過料に処せられる可能性があります。

このほか、他人名義の文書を作成すれば文書偽造罪が成立しますし、
実在の信用のある人や会社の名をかたって、それを信じた第三者からお金を取得すれば、
詐欺罪になるなど、行為の態様によって様々な犯罪が成立し得ます。

ネットの世界は現実性が感じられないからか、安易に架空名義を騙るようなことが多く起こりますが、
法律上、様々な責任に問われる恐れがありますので、十分注意が必要でしょう。

【取材協力弁護士】
石井 龍一(いしい・りゅういち)弁護士
兵庫県弁護士会所属
事務所名:石井法律事務所