>>13
特定口座(源泉徴収あり)では1月からの損益合計を元に徴収される税額が決まる
もしそれまでに損益確定していなくてA株が最初の損益確定でその後B株の損益確定なら
A株売却で2,000円徴収されてB株売却で2,000円自動的に還付される
Bが先でAが後ならB株売却では(それまでに徴収されていないので)還付はないけど
1万円の損失はデータに残されるのでA株売却で1万円の利益が出ても税は徴収されない
ABを同日に売却したのならその日の損益は0なので徴収も還付もない