>>595
特定口座なんだから、譲渡損益は翌朝バッチで精算、年間通算の損益も精算

源泉徴収なしなんだから、税金の徴収・還付もなし、自分で年末に確定した数値で確定申告。

現物だから、
・買い足したら総平均法に準ずる方法に基づき平均取得単価を再計算。
・一部売却あるいは全部売却した同一営業日に買い戻したとしても、買いの分は前営業日末に保有していた数量と合わせて総平均法に準ずる方法に基づいて平均取得単価を再計算。
・税法上の利益が出ているかどうかは、買付の平均取得単価と比較して算出。
 特定口座・源泉徴収なしなんだから、翌朝バッチで証券会社が自動で計算してくれるし、譲渡益税は仮徴収・拘束もされなくて
 自分で確定申告するんだから、小難しく考える必要はなくない?


取引してる証券会社のwebで特定口座のルールから見直した方がいいと思うよ。
全部書いてあるから。