>>804
国保ではないサラリーマン(給与所得者)ならば確定申告が保険料には跳ね返らないってことならそうだね

国保とか、お年寄りの1号介護保険とか、子供がいる人の保育園料なんかは、確定申告に書いた所得がすべて跳ね返るから、その跳ね返りもシミュレーションしておかないと後であれーってことになるよ
あんたの場合は、株の利益を源泉徴収で取られたままにしておけば、源泉徴収の株所得は他に跳ね返らないのに、取られてる税金を少しでも取り戻そうと確定申告したんで国保に跳ね返った
すなわち、株の源泉徴収制度を利用する人は、どういう理由であれ確定申告をすると源泉徴収制度の跳ね返らないというメリットを捨てることになるんだから、その損得を計算して確定申告するかどうか判断しなくちゃあ