スレチかもしれんが分かる方、教えてくれ。

老齢の父親の介護保険負担割合が今年から1割から3割に増えた。
年金等の所得は例年150万ぐらいなので割合判定の220万より低い。

調べたら、昨年株を売って100万ほど利益が出ている。但し前々年の損益が160万あった。
確定申告上は、株に関してはマイナス通算になっている。

区役所に問い合わせたら、株の利益100万が所得になっているからとのことだった。
ネットで検索すると、前々年の損益を通算できるような記述もあった。

そこで質問だが
「介護保険負担割合の算出には、株の売却益は所得になって、前々年の損益通算は出来ない」
で正しいのか? 
さらに何か手続きをすれば損益通算はできるのだろうか?