長文失礼

所得税確定申告
父:年金収入のみ 公的年金等控除後基礎控除額オーバー 医療費控除のため申告
母:年金収入のみ 公的年金等控除後約5万円 配当(特定口座に受入れ。基礎控除を超える所得額)を配当控除のため申告
私:配当所得のみ(登録配当金受領) 配当控除のため申告
父には、母につき配偶者控除はつかず配偶者特別控除のみ、私につき扶養控除つかず
国税については了解

住民税申告
母:配当について申告不要で申告 年金は当然申告
私:基礎控除33万円の範囲内で配当を申告
父:↑を前提に申告 配偶者控除と私に係る扶養控除も計上
母と私の住民税は、想定のとおり非課税(私は還付もあり)
父について、母に係る配偶者控除も私に係る扶養控除もつかなかった。
住民税は申告納税ではなく賦課課税なので、控除については所得税の申告に基づいて処理されたのだろうか?

不服申立てをするかどうか、皆さんの実情をできれば知りたい。
(ホスト規制をたびたびされるので、レスに返信はできないかもしれない)