児童手当の所得制限について

確定申告で配当を総合課税で申告して配当控除を使用
住民税の申告では配当は申告不要制度を使用して源泉で終了

この結果、所得税の確定申告所得は児童手当の所得制限を越えるが
住民税の申告所得は児童手当の所得制限を越えない

この場合、結論として、児童手当の所得制限を越えることになるのか?
確定申告と住民税申告のどちらの所得が所得制限の基準として採用されるのか?