すいません質問です

先物の所得が300万円の利益、株は特定口座源泉徴収有りでA口座は200万円の利益B口座は50万円の損失があり、株の配当金は50万円の利益があるとします。

この場合、所得税についてはすべて確定申告し、
住民税については先物の所得のみを申告し、株の利益と配当金に関しては申告不要とすることはできますか?