今年の10月を目途に海外駐在になりそうです。

2017年が損益マイナス、2018年は現時点でプラスなので、
通常なら2019年の2月に確定申告して2018年に源泉徴収された
税金が還付されると思うのですが、今年の内に非居住者になった場合、
どういう扱いになるんでしょうか?損益通算できないですか?

それとも証券会社と税務署に言えば期間外でも対応して貰えるんでしょうか?