>>434
国税の確定申告通りでやるなら、株・配当の所得から総合所得の所得控除額
(住民税ベース)を引いた部分の5%と住民税の特別徴収額との差が
配当割額控除額と譲渡割額控除額としていくらか還付されるだろうね。
ただし、住民税均等割は最低かかるし国保なら影響もある。

今年からの(実は去年以前もあった)住民税についての申告不要制度を使えば、
自治体としての住民税は非課税、国保も上がらないが、上述の配当割額
控除額と譲渡割額控除額を放棄することになる。

よって、上昇を防げる国保料の金額と放棄する配当割額控除額と譲渡割額控除額
の大小を比較して、自己責任でどちらの制度を使うか、ってことになろうかと。