0249山師さん2018/03/07(水) 08:24:54.09ID:4AV1GVOy 確定申告で申告しなかった上場株式等の利子及び配当を修正申告により申告することの可否 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/07/01.htm 【照会要旨】 上場株式等の利子及び配当(以下「配当等」といいます。)の金額を総所得金額の額から除外したところで確定申告をした者が修正申告書を提出する場合、 その配当等の金額を総所得金額に含めて申告し、配当控除の適用を受けることができますか。 【回答要旨】 修正申告で上場株式等の配当等の金額を総所得金額に算入することは認められません。