クロス取引の手数料を、他の証券会社の譲渡益と損益通算させて税の還付を受けようと思っています。

その際は確定申告が必要になりますが、税務署に取引報告書を提出すれば、見る人が見れば株主優待を受けていることが分かります。

株主優待は(実際には確定申告する人はまずいないと思いますが)雑所得として課税対象だと理解しています。

クロス取引の手数料を損益通算するために確定申告したつもりが、やぶ蛇で株主優待分の雑所得も申告するよう指導されたりするものでしょうか?