>>546
配当控除を受けるのは、所得税だけです。住民税は分離課税を選択して5%のままです。
配当に課税された所得税だけでなく、他の所得で課税された所得税まで還付されるので、
実質、配当に課税された税金が全額戻ってくるのと同じになります。
さらに配当を申告した分だけ、ふるさと納税の限度額が増えるのでその分だけ非課税より
配当控除の方がお得になるのです。>>545の指摘にもある様に所得税の税率が5%のリー
マンに限られた話ですけどね。

>>547
>株式比例配分方式を選択しつつ、配当を特定口座に受け入れないようにすればいい。
これができる証券会社あるの?俺が使っている証券会社は、株式比例配分方式を選択
したら、無条件に日本株の配当は特定口座に受け入れで損益通算されるので口座毎に
しか申告出来ない。乗り換えるからその証券会社教えてくれないかな?