>>522
異なる課税方式選択できる様になったからメリット減ったけど、
少額の役員報酬なら、
1、国民年金保険料とほぼ同じ保険料で国民年金+比例報酬部分の厚生年金をゲット。
2、配当の所得税は総合課税、住民税は申告分離課税を選択して、ふるさと納税の上限を上げる。
3、不動産や金地金を売った時も健康保険料が上がらない。
4、扶養家族がいても社会保険料の額同じ。

特に、配当所得がそこそこ多ければ、会社と個人に分散して配当控除で相殺するとメリットが大きいよね。