自分の自治体の「市民税・県民税申告の手引」を見たら
配当所得等の課税の選択の明確化がちきんと書いているし、
証明書の類は原本だけではなく、その写しでも可って、ちきんと記載があるわ。

この条件だと、確定申告、住民税申告のどちらを先にしてもいいわな。

住民税申告の対面の担当者が無能でないことを祈るのみ。


webのH29確定申告コーナーのデータ入力も終わった、98000円ぐらいの還付だな。

確定申告コーナーのデータ入力の結果、特定口座の分配金の一部(外貨建MMF)が、分離課税の配当所得等に仕分けされたが
これも、住民税の方は申告不要制度適用でいいはずだが、市民税課から説明を求められたら説明しきる自信はないわ。