0679山師さん
2017/09/14(木) 22:01:15.99ID:+KvS4WxChttp://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/economic_confe/list/CK2017091202000163.html
Q 「ネット証券につながらず取引のタイミングを逃した」など、損失があった場合の賠償はどうなるのでしょうか。
A NTTコミュニケーションズやKDDIの約款は、自社に原因があり、かつ二十四時間以上つながらない場合に賠償すると規定しています。
しかし、賠償するのは利用料だけで、一日につき数百円程度。国内の接続事業者の約款はだいたい同じ内容です。
ネットをめぐる問題に詳しい岩永利彦弁護士は「ネット証券の損失など、利用料以外の賠償を求めるのは難しいだろう」との
見解を示しており、障害の原因となったグーグルに対しても「賠償請求は困難」とのことです。
Q なぜ難しいのでしょうか。
A ネット事業者の責任はネットを利用できるようにすることなので、つながらない場合は利用者に料金を返金します。
しかしネット証券での損失など二次的な損害は、法律上は「拡大損害」という別の扱いになります。
民法はこうした「特別の損害」について、「当事者がその事情を予見」できなければ賠償を請求できないと規定しています。
例えばAさんがネット証券で損した場合、KDDIなどの事業者はAさんがネット証券で取引していることなど
個々の事情は知らないでしょうから、賠償を求めるのは難しいということです。
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| 、 ,,,,(、_,),,, ノ| ゴミども、全部自己責任やで
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