間違えて外国株を一般預りで売買して、受渡金額で8000円ほどのプラスになってしまいました。
確定申告とか面倒なので、もう一度適当に売買して一般預りの売買でマイナスにさせておけば申告の必要がなくなりますか?
特定口座(源泉徴収あり)はプラス収支です。