>>618
税(所得税住民税)の「所得」には、「総所得金額」「総所得金額等の合計額」「合計所得金額」の3種の使い分けがあることなども調べたがいい
住民税や国保料の場合の株の利益については「総所得金額等の合計額」を使うから、所得税と同じ相殺後の額で計算するから上がらない
しかし、お年寄りが払う介護保険1号保険料などは「合計所得金額」を使うから、相殺前の今年の利益にもかかってくる
また、保育料とか各種負担金など自治体で決めていいものはどれを使うかその自治体の条例によるから、相殺後もあれば相殺前もある