>>483
ちょっと勉強するだけで>>443の計算した30万のうち
所得税分の22万5千円は還付され、国保税は今のままって
やり方があるのに勿体ないな。
利益が出た時に申告しないなら損失を申告する意味がない。

国保はともかく、親父さんの所得税の申告では扶養に入っていると思うぞ。
お前が所得税を申告すれば扶養控除が適用されず、
親父さんの所得税住民税は最大57000円上がるがお前の
22万5千円の還付の方が多いからトータルでは得になる。