通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律

第三条  債務の弁済を現金の支払により行う場合において、その支払うべき金額に
五十銭未満の端数があるとき、又はその支払うべき金額の全額が五十銭未満で
あるときは、その端数金額又は支払うべき金額の全額を切り捨てて計算するものとし、
その支払うべき金額に五十銭以上一円未満の端数があるとき、又はその支払うべき
金額の全額が五十銭以上一円未満であるときは、その端数金額又は支払うべき金額
の全額を一円として計算するものとする。ただし、特約がある場合には、この限りでない。