>>263
一般的にアマゾンなどのサービスへの登録時の住所の虚偽入力は私文書偽造罪ではありません

私文書偽造罪は行使の目的をもって他人の名義などを偽って文書を作成する行為などに適用される罪です

やっぱり馬鹿は馬鹿でしかねーなw