>>697
ハッカーミミは拡散合法説を唱えている
https://x.com/mimidesunya/status/1810876434342404352

漏洩したデータのダウンロードや所持が犯罪だという根拠となる法令は見当たりませんニャ。
唯一不正競争防止法が不正利用のためにそのような情報を取得することを禁じているけど、これは産業スパイ防止法なので、個人が興味本位でダウンロードすることを規制できる法律ではないですニャ

ある資料(英語)に不正アクセス禁止法4条でリークした情報の拡散でも違法と書いてたのでそう言ってしまいましたが、こちら見る限り漏洩したデータの所持は恐らく合法です。拡散は他の法律に引っかかるが正解でした。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/kokumin/basic/legal/09/

拡散も、全部のデータで違法にはならないと思いますニャ
いつだったか、IBMが関わった神奈川県立高校の名簿が漏れて拡散された時に、罰する法律が見つからず、警察が無理やり著作権法違反で立件したことがありましたニャ

個人情報とかが含まれてるなど、という意味です。

個人情報だから拡散したら、直ちに違法になるというわけでもないのですニャ
法律にはいろいろと抜け穴がありますニャ
住所でポン!が存在していることでお察しですニャ