著作権法第20条2項3号では、「①特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又は②プログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変」には、同一性保持権を適用しないこととしています。

①に該当する改変には、プログラムの誤りを修正すること・使用したい機種に対してプログラムを適応させるよう修正することなどが該当します。

②に該当する改変には、処理能力を向上させるための修正・新しく機能を追加したり、より目的に合った処理を行うことができるようにしたりする修正などが該当します。

これらを踏まえると、結論として著作者の「同一性保持権」が及ぶ改変の範囲は極めて限定的で、例えば、故意に著作権者の信用を落とすなど悪質なものに帰結することになるでしょう。