>>185
調べたら嘘じゃん


プログラムを改変した場合の権利関係
https://it-law-office.jp/20200429/306/

著作権法20条2項3号は,「特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用しうる用にするため,またはプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用しうるようにするために必要な改変」については,著作権者の承諾無くユーザーが行うことができます。