著作権法47条の3
@ 対象はプログラムの著作物
A プログラムの著作物の所有者に認められている
B 「自ら当該著作物を電子計算機において利用されるために必要と認められる限度」における複製・翻案が認められている
もっとも、著作権法47条の3で認められる「複製」はプログラムを使用するためにハードディスクにインストールする、バックアップコピーをとるといった行為に限られ、「翻案」はバグの修正のように、その翻案を加えなければプログラムが正常に機能しない時に必要と認められる範囲の軽微な変更に限られるという解釈が一般的です。
システムに新しい機能を追加したり、使い勝手を向上させるために画面のデザインを変更したりする行為は、「プログラムをコンピューターで使用するために必要と認められる限度」は超えているといえるでしょう。

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