BBSや交流サイト(SNS)、ブログであっても、海賊版へのリンクばかり掲載しているような場合にはリーチサイトと扱われる。



リーチサイトの運営及びリーチアプリを提供した者については、5年以下の懲役若しくは、500万円以下の罰金、またはこれらの併科の刑事罰が科されることになる。



リーチサイト・リーチアプリにおいて海賊版へのリンクを提供した者については、3年以下の懲役若しくは、300万円以下の罰金、またはこれらの併科の刑事罰が科されることになる。