海賊版コンテンツへのリンクの提供行為やリーチサイト等の運営行為が一定の要件の下で刑事罰の対象とされました(改正法120条の2第3号、119条2項4号、同5号)。

これにより、権利者側から、差止め・損害賠償請求や刑事告訴といった民事・刑事上の対抗手段をとることが可能となりました。