>>838
仮にリッピングを複製とみなしたとしても

滅失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には、その者は、当該著作権者の別段の意思表示がない限り、その他の複製物を保存してはならない

という法律なのだからメディアを捨てるのは滅失に該当するわけで完全に合法