>>835
あるよ

著作権法47条の3
対象はプログラムの著作物
プログラムの著作物の所有者に認められている
「自ら当該著作物を電子計算機において利用されるために必要と認められる限度」における複製・翻案を認める
(例)プログラムを使用するためにハードディスクにインストールする、バックアップコピーをとる
所有者にしか認められないため、所有権を放棄した場合複製の保持は違法となる