>>931
http://kyousei-sikkou.naiyou.info/zaisankaiji
債務者が開示しなければならないのは、財産開示手続期日時点の財産です。
出頭を命じられてから期日までに財産を売却してしまったり隠匿してしまっても、その財産については開示の対象とはなりません。