2012年(平成24年)6月20日に成立した改正著作権法により、私的使用目的であっても、
暗号方式による技術的保護手段の回避により可能となった複製を、その事実を知りながら
行う場合には、民事上違法となることとなった。この他、暗号方式が技術的保護手段の対
象に加わることにより、第120条の2第1号において、暗号方式による技術的保護手段の回
避を可能とする装置又はプログラムの譲渡等を行った者は、3年以下の懲役若しくは300万
円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとなった[39]。