>>646
結局論点のすり替えで見て損した

広告収入で対等関係が崩れることもない、そして契約の自由が侵害されることはない。
民法の債権法で開発者は、ソフト使用を自由に決められるし(締結の自由)、使用者も自由に決められ
(相手方選択の自由)使用方法や内容も自由も保証されている

繰り返す、君の国では違うのか?w