侮辱罪、偽計業務妨害罪
侮辱罪とは刑法231条において定められる罪で、こちらは
「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」
と規定されています。
偽計業務妨害罪とは、虚偽の情報や噂などを流して他人の営業を妨害する行為です。
これに対して、威力を用いて業務妨害をする場合には威力業務妨害罪となります。
探検
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851名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 01a0-ki2E)
2018/11/10(土) 22:53:42.47ID:T9Z7yAjr0■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
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