侮辱罪、偽計業務妨害罪
侮辱罪とは刑法231条において定められる罪で、こちらは
「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」
と規定されています。
偽計業務妨害罪とは、虚偽の情報や噂などを流して他人の営業を妨害する行為です。
これに対して、威力を用いて業務妨害をする場合には威力業務妨害罪となります。