この話題定期的にループしてるが、著作権と特許権が混同されて語られてるんちゃうか?

ffmpeg事態の著作権は開放されてるから、ソースだろうとバイナリだろうと配布自由。

ffmpegが実現してるコーデック機能に対しては、特許権を主張してる会社が在る。
特許権を主張してる会社からすれば、配布方法がソースかバイナリかは無関係で
そのコーデックが機能するソフト利用者に、特許利用料の支払い義務が生じるとの考え。

但し、個々の利用者に請求するのは非効率で非現実的なので、配布者に特許利用料を
代わりに弁済するように求める可能性が有る・・・て事だと俺は理解してるが・・・
違うのか?