プロキシーサーバー提供の男性2人、著作権法違反の疑いで逮捕、海賊版Windowsを業務使用
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/744291.html
上記からの引用
海賊版であっても、私的使用であれば、それをインストールして使用する行為は著作権侵害とはされていないが、
「業務上電子計算機」での使用については、入手時に海賊版と認識していた場合、
それを使用する行為自体も著作権侵害とみなされる。

質問
Adobeソフトをクラック(※1)して業務用途ならば違法だが、私的利用(※2)することは犯罪ではないってこと?
※1 体験版を改造する
※2 ネット上での公開や販売もしない

振り返ってみれば海賊版を販売や拡散した人が捕まったニュースはみたが、海賊版を買った人が捕まったニュースは見ていないな
私的利用で捕まった事例とかあるかな?
使用許諾違反についても検索してみたが同様の事例はないし、法的な罰則もみつからない?