調べてきた。でも書くの面倒くさい。
弁護士の見解のページから要約すると
1.プロテクト破り自体は違法ではない
2.プロテクトを破って複製を作ったら違法
3.違法複製を多数誘発するような行為は幇助と見做されることがある

ここがわかり易かった↓
ttp://koshiba.co.jp/blog/post/tag/幇助

DVDShrinkを紹介した人が逮捕されたのは3にあたるが、ブログだけでなく書籍での紹介にも携わっていた事によって幇助と見做された。
しかも法律強化したDVDの著作権絡みだから尚更強く締め付けられた。
幇助でしょっぴく場合はその元になる実際の犯罪が必要になるが、この件では警察が著作権者に連絡し、告訴の意思を確認してから幇助を立件させたと。

あーもーすれちだからいいや。
98の古いゲームの、個別のプロテクト外しなんて幇助になりゃしないよ。