>・ウェブスクレイピングを用いた専用ブラウザの開発、公開は禁止されます。

開発禁止を明言しても、
開発者、公開者の法的な責任はどうなるのかね。
刑事責任、民事責任が問えるのかどうか。

責任を問えなければ、事実上開発禁止はできないし、
できもしない規約(開発、公開したら訴える等)で開発者を萎縮させれば脅迫罪。

非公認専ブラが広告を表示しないことによる逸失利益はどのくらいかの問題はあるが、
それを問うと、2ちゃんねるに掲載された記事について、
元サイトの広告が表示されないことによる逸失利益について追求が及ぶブーメランになる。