>>557
ふるさと納税は贈与税の控除額を応用した地方自治体への贈与だからな
少額で贈与と考えられなくもないから実は>>542は当たらずとも遠からず
自治体への贈与の返礼品に課税がないなら同様と言いたいのだろう

実際所得税は一時所得として課税対象だがふるさと納税の場合の返礼品受領は不課税取引だから消費税はかからない
対して購入型のクラウドファンディングは課税取引
本件は外国取引だから商品の輸入同様に輸入消費税の課税対象
税負担を最終消費者に転嫁するかは別の話