>>894
現行の放送法64条でも今回の改正でネット機器が「受信設備」扱いになったらその利用者は受信についての契約義務が発生するとも解釈できるし、当のNHKが今回の決定について

「受信料を支払っている世帯の人であれば、ネット視聴のための追加負担は求めない」
(=今まで受信料を支払ってこなかった世帯のネット視聴には負担を求めるとも解釈可能)
と言及してるけどね
スマートフォンのネット視聴の拡大については石川総務相も同時に言及しているものをフェイクニュースと決めつけるのはどうなんだろ

まあ関係省令の改正込みで実際の運用は20年度になるそうだからその時になれば判ることか